- 〔名 称〕
- 第1条 この会は、善友会(以下「本会」という。)と称する。
- 〔本部の所在地〕
- 第2条 本会は、本部を埼玉県熊谷市万吉797見性院管理寺務所に置く。ただし、必要に応じて寺務所を他の場所に置くことができる。
- 〔目 的〕
- 第3条 本会は、お寺の僧侶が運営する完全奉仕で僧侶を紹介するボランティアの会であり
優秀な僧侶の支援、救済、人材育成並びに、広く社会に貢献することを目的とする。 - 〔事 業〕
- 第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- (1) 葬儀・法事に僧侶を紹介する
- (2) 仏教講演会等に講師を派遣する
- (3) 出家希望者への支援をする
- (4) 優秀な学僧へ奨学金を支給する(海外留学を含む)
- (5) 後継者不在の寺院に有能な僧侶を紹介する
- (6) 仏事の無料相談窓口を設置し、社会に貢献する
- (7) 寺檀問題・トラブル等についても善処し、必要とあらば弁護士・コンサルタント等を紹介する
- (8) 優良寺院・葬儀社・石材店・霊園・仏壇店等の紹介をする
- 〔会 員〕
- 第5条 会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きをもって入会した下記の者とする。
- (1) 各宗派僧侶資格者
- (2) 本会と目的を同じくする各地域の団体に所属し、団体加入の手続きをもって本会に入会した者(一般会員)
- 2 会員の入会手続き等に関する細則は、別にこれを定める。
- 〔役 員〕
- 第6条 本会に次の役員を置く。
- 代 表 1人
- 副代表 2人
- 相談役 若干人
- 幹事長 1人
- 幹 事 若干人
- 監 査 2人
- 事務局 1人
- 会 計 2人
- 〔幹 事〕
- 第7条 本会に幹事若干人を置く。
- 〔役員及び監事の選出〕
- 第8条 代表及び副代表は、総会において互選し、総会で承認をうけるものとする。
- 2 相談役、幹事長、事務局及び会計は代表が推薦し、総会で承認をうけるものとする。
- 3 幹事は、会員の中から代表が推薦し、これに充てる。
- 4 幹事は総会において互選する。
- 〔役員及び幹事の職務〕
- 第9条 代表は、本会を代表し、会務を統理する。
- 2 副代表は、代表を補佐し、代表事故あるときはこれに代わる。
- 3 相談役は、本会に対し提言を行うものとする。
- 4 幹事長は会務を司掌する。
- 5 事務局は庶務を、会計は会計を処理する。
- 6 幹事は幹事会を組織し、本会の重要事項を審議する。
- 7 幹事は庶務及び会計を監査する。幹事は、必要に応じ事務局及び会計から会務の状況について報告を求めること、及び資料の提示を求めることができる。
- 〔役員及び幹事の任期〕
- 第10条 代表の任期は4年とし、再任は妨げない。
- 2 副代表、相談役、幹事長及び監事の任期は、4年とし、再任を妨げない。
- 3 会計の任期は4年とし、再任を妨げない。
- 4 第2項及び第3項の規定にかかわらず、代表以外の役員及び幹事については、代表が死亡、辞任、その他の理由により欠けた場合は、後任代表の就任と共に退任したものとみなす。この場合において、後任者は就任するときまで、なおその職務を行うものとする。
- 5 補欠による役員及び幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 〔会 議〕
- 第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
- (1) 総会
- (2) 役員会
- (3) 幹事会
- (4) 執行部会
- 2 総会は、会員及び各地域の団体の代表をもって構成し、次の事項を審議するため毎年一回代表が招集する。ただし代表が必要と認めたとき、又は会員の過半数の要求あるとき、臨時総会を招集することができる。なお緊急を要する場合は、役員会をもって総会に代えることができる。
- (1) 一般会計収支予算及び一般会計収支決算に関すること
- (2) 事業報告等に関すること
- (3) その他
- (3) 幹事会
- 3 幹事会は、幹事をもって構成し、必要に応じ代表がこれを招集する。
- 4 執行部会は代表、副代表、相談役、幹事長及び事務局で構成し、次の事項を審議するため代表が随時これを招集する。ただし、顧問、幹事は、代表の求めに応じて出席し、意見を述べることができる。
- (1) 総会に提案する事項に関すること
- (2) 事業の推進及び会務の運営等に関すること
- (3) その他必要事項に関すること
- 〔懲 罰〕
- 第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、次項の処分を受けるものとする。但し、処分の決定は、会員の場合は、処分の軽重に応じ総会または執行部会でこれを行なう。一般会員の場合は各地域の団体の執行機関で行なうものとする。
- (1) 会の規律を乱す行為
- (2) 倫理に反し会員たる品位をけがす行為
- (3) 会の決定にそむき結束を乱す行為
- (4) 執行部会
- 2 会員の処分の内容は次の各号の通りとし、(1)~(3)は総会出席者3分の2以上の決議、(4)は執行部権限によるものとする。
- (1) 除名 (2) 会員資格停止 (3)会の役職停止 (4) 戒告
- 3 処分の対象となる者に対し、申し出により釈明の機会を与えるものとする。
- 4 一般会員の処分は各地域の団体の規程によるが、それがない場合はこの規程を準用するものとする。
- 〔会 計〕
- 第13条 本会の経費は、会費、寄付金その他をもって充てる。
- 2 本会の会費は、毎年度総会において定める。
- 3 会計に関する規則は、別にこれを定める。
- 〔会計年度〕
- 第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 〔会計区分〕
- 第15条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
- 〔地域団体の事務所〕
- 第16条 本会は各地域の団体に事務所を設けることができる。
- 2 地域団体の事務所に関する細則は別に設ける。
- 〔事務職員〕
- 第17条 本会に事務局及びその他の事務職員を置くことができる。
- 2 事務職員は会長が任免する。
- 3 事務職員に関する細則は、別にこれを定める。
- 〔細 則〕
- 第18条 この会則に定める各細則については執行部会で定め、総会に報告するものとする。
- 〔会則変更〕
- 第19条 この会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により決する。
- 附則
- 1 この会則は平成25年4月1日より施行する。
- (1) 変更した会則施行の際、現に存する代表は、変更後の会則により就任したものとみなし、その任期については、従前就任の日から起算し、変更後の第10条に規定する期間までとする
- (2) 変更した会則施行の際、現に存する代表以外の役員及び監事は、変更後の会則により就任したものとみなし、その任期については、従前就任の日から起算し、変更後の第10条に規定する期間までとする
- (3) 変更した会則施行の際、従前の会則による顧問は、変更した会則の施行と同時に退任したものとみなし、変更後の第11条の規定により、就任又は委嘱する
- (4) 変更した会則施行の際、従前の会則による幹事は、変更した会則施行と同時に退任したものとみなし、変更した会則施行の日以降において、変更後の第8条4項の規定により、代表が委嘱する
- 1) 勉強会後の飲み会は、原則行わないこと。
- 2) 宗乗の論争はしないこと。
- 3) 他宗攻撃はしないこと。
- 4) 相互扶助の精神を持って接すること。
- 5) それぞれの事情に配慮すること。
- 6) 会員同士であることを尊重し、常に善友でいること。
- 7) 常に利他の慈悲心を持って、我欲を捨てること。
- 8) 施しと救済でもって、広く社会に貢献することを目的とすること。
- 9) 生涯一修行者の自覚を持ち、謙虚さを忘れないこと。
- 10)善友会は自由闊達な議論ができる高尚な僧伽であり、会全体の発展を優先すること。